補助事業の実施場所について

■事業実施場所とは?|補助事業を実際に行う場所です

ものづくり補助金の公募要領には以下の記載があります。

「補助事業の実施場所」とは、補助対象経費となる機械装置等を設置する場所、又は格納、保管等により主として管理を行う場所をいいます。申請時点で建設中の場合や土地(場所)のみを確保して建設予定である場合は対象外です。補助事業の実施場所が自社の所有地でない場合、交付申請までに不動産登記事項証明書により所有権が移転していることや賃貸借契約書等により使用権が明確であることが必要です。

また省力化投資補助金(一般型)の公募要領にも以下の記載があります。

「補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有していることが必須です」

さらに、ものづくり補助金の「よくある質問」には、以下の説明が記載されております。

Q19:補助事業の実施場所は、採択されてから決めても良いですか。

A19:補助事業がスムーズに進まない恐れがありますので、実施場所は確定している状態で応募してください。 また、採択後の交付申請時に実施場所を変更することは原則として認められていません。

応募時に確定していたはずでも、採択後に実施場所の不確定に係る辞退や廃止が発生しています。十分にご注意ください。

■事業実施場所は変更できない?|最近の状況

以前は事業実施場所の変更についてそれ程ハードルが高くなかったようですが、近年は要件が厳しくなってきている印象です。
補助金が採択されてから実施場所を考える、というスタンスでは不採択になる可能性が高いです。具体的な進め方としては、補助金がなくても事業自体は自社で進める予定であり(つまり実施場所は決まっている)、並行して補助金申請を進めている、というスタンスで検討されるのがスムーズです。

事業実施場所は、店舗、工場ともに好立地の有利な物件を確保する必要があるケースが多く、良い物件に出会えるタイミングと、補助金のスケジュールが必ずしも合致しないケースも想定されます。

自社物件の場合は問題になりませんが、賃貸物件の場合は、補助金スケジュールと合わせて、前もって計画的に物件探索、契約交渉を進める必要がありますので、補助金申請を検討される場合は、「事業実施場所の確保」について、是非とも早めに検討するようにお願いいたします。

■本件に関するお問い合わせ

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