補助対象経費と認められる構築物とは?

補助金で認められるのは建物、建物附属設備が原則です

土地の上に作られた有形固定資産には「建物」「建物付属設備」「構築物」などがあります。その中で「構築物」は建物以外の工作物のことをいい、具体的には塀や庭園、広告塔、舗装路面などを指すと一般的には説明されています。

事業再構築補助金の公募要領の建物費に関する説明では以下の様に記載されていました。

"減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「建物」、「建物附属設備」に係る経費が対象です。「構築物」に係る経費は対象になりませんのでご注意ください。"

例えば新規事業で店舗を改装することを考えた場合、建物内部の改装費だけでなく、駐車場などのエクステリア、看板なども含めて工事を行うケースが想定されますが、事業再構築では建物以外の構築物の工事費用は認められなかったと思われます。

またキャンプ場の新設なども工事の大半が構築物にあたるので多くの経費が対象外となっていたと推測できます。

今回の新事業進出補助金では、補助対象経費に建物以外の構築物も対象に加えられたことで新規事業の幅が広がることが期待できます。公募要領には以下のように記載されております。

"減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「構築物」に係る経費のうち、①で建設・改修する建物に付随する構築物のみが対象です。
(対象となる構築物は①の建物に付属又は隣接しており、一体的に使用されるものであることが必要です。)必ず①の経費を計上していることが必要であり、③の経費のみで建物費を計上することは認められません。また、①で建設・改修する建物より耐用年数が短い構築物のみが補助対象となります。"

つまり、単純に構築物のみを補助対象にできるわけではなく、補助事業を行うための「建物」「建物附属設備」があり、これに付随する形で構築物がある場合に対象となる。また構築物は建物に付属または隣接していることが条件ということです。

ただあくまでも補助対象経費として認められるのは「補助事業の実施に必要な最低限の経費」という原則は適用されると思いますので、なんでも認められる訳ではないことは注意が必要かと思います。

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