中小企業基本法による定義
中小企業庁の説明では以下の通りとなっています。
中小企業基本法では中小企業者の範囲と小規模企業者の定義を次の表のように規定しています。また、中小企業基本法の中小企業者の範囲は、個別の中小企業施策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、各法律や支援制度における「中小企業者」の定義と異なることがあります。
| 業種 | 中小企業者 | 小規模企業者 | |
| 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | 常時使用する従業員の数 | |
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①製造業、建設業、運輸業および その他の業種(②〜④を除く) |
3億円以下 | 300人以下 | 20人以下 |
| ②卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
| ③サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
| ④小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 | 5人以下 |
上記の資本金の額または出資の増額の要件と、常時使用する従業員の数は、どちらか一方を満たせば中小企業にあたるとされています。
・中小企業庁:中小企業・小規模企業者の定義
補助金制度による定義の違い
中小企業基本法による定義というのは原則で、実は補助金制度によって微妙に異なるケースがあることは留意が必要です。この辺は各補助金の公募要領で確認するしかありません。
■省力化投資補助金、成長加速化補助金、ものづくり補助金
業種ごとに細かく要件が決められています。例えば、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)については常時使用する従業員の範囲を900人としています。
