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経営革新等支援機関に登録されました

認定経営革新等支援機関をご存知ですか?

 

”認定経営革新等支援機関とは、専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関等 (税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が審査し、経営革新等支援機関として認定しています。 ”(中小企業庁HPより)

 

少々わかりにくいですが、要するに企業が様々な経営課題の解決をはかる際に、頼れる専門家を認定しますので活用してください、ということです。

 

でも具体的に「何をしてくれるの?」「費用はかかるの?」というのがご利用される場合には気になるところです。

 

まず費用ですが、経営革新等支援機関だからといって特別に料金が発生する訳ではありません。次の具体的にどんな役割があるのか?ということですが、実は中小企業支援のために国が要している補助金や税制の特例などを利用する際の申請書を提出する際に、経営革新等支援機関が事前に内容を確認し、所見などを記入する必要があったります。具体的には次のような事業で支援機関の関与が必須になっています。

 

  1. 先端設備等導 入計画 (生産性向上特別措置法) 
  2. 法人版事業承 継税制 (経営承継円滑化法) 
  3. 個人版事業承 継税制 (経営承継円滑化法) 
  4. 事業承継補助金
  5. ものづくり・商業・ サービス等補助金 
  6. 経営改善計画 策定支援事業 
  7. 中小企業経営力強化資金融資事業
  8. 経営力強化保証制度