コロナ禍で新設された事業再構築補助金の説明です。

補助金申請の進め方は補助金申請ページをご覧ください。

具体的に申請についてご質問がある方は事前相談メールボタンよりお気軽にどうぞ。(初回相談無料です)

経済産業省掲載内容

■事業再構築補助金13回

次回13回の公募日程が決まりました。

  • 公募開始:令和7年1月10日(金)
  • 申請受付:調整中
  • 応募締切:令和7年3月26日(水)18:00

事務局ウェブサイトによると、事業再構築補助金の新規の応募申請受付は第13回公募で終了とのことです。申請を検討されていた事業者様は今回の応募をご検討ください。

事業再構築補助金の概要

■補助金ができた背景:事業目的

”新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が 期待し難い中、ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要です”
(経済産業省施策説明資料より)

コロナによって様々な業界でビジネスモデル転換の動きが加速しています。今までなら当たり前と思っていたビジネスのやり方や生活様式などを強制的に変えざるを得ない状況が続いていますが、もはや以前と全く同じ状態に戻ることは無い!という政策意図がここから読み取れます。今回の事態をきっかけに新しい発想で新規事業や事業転換に取り組む企業にとっては、建物費など従来の補助金では対象外であった経費も申請可能であり、補助対象経費が広く、上限額も大きいので、御社の事業戦略に合致しているのであれば、ぜひご活用いただきたい補助金です。

■事業再構築補助金が対象とする取り組みは?

”新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします ”

概要資料の冒頭にはこのような記載がありました。事業再構築補助金の基本的なコンセプトと考えられ、企業の何らかの新たなチャレンジを支援するという意図が汲み取れます。

■公募要領(第13回)
最終回となる次回13回の公募要領です。
公募要領(事業再構築第13回).pdf
PDFファイル 2.0 MB

■事業再構築指針の手引き(2024年4月版)
事業再構築指針は、事業再構築補助金の支援の対象を明確化するため、事業再構築の定義等について明らかにしたものです。 事業再構築とは、新市場進出(新分野展開・業態転換)、事業転換、業種転換、事業再編、国内回帰の5つを指し、本事業に申請するためには、これら5つのうちいずれかの類型に該当する事業計画を認定支援機関と策定することが必要となります”
詳しくはPDFをご覧ください。
事業再構築手引き(202404).pdf
PDFファイル 1.2 MB

事業再構築の5つの類型については指針に詳細が書かれています。補足させていただくと以下の様な感じでしょうか?

(1)新市場進出(新分野展開・業態転換)

新規事業を始める、新商品開発、新たなサービスを実施するなど。新規事業なので既存事業の改善・改良などは対象外です。第10回から新規事業の定義が厳密になり、(1)製品・サービス、(2)顧客・市場という2つの視点から既存事業と新規事業の違いを明記することが要件とされました。新規事業の捉え方はコンサルティングの進め方でもご紹介したアンゾフの成長マトリックスの考え方に基づいています。

【要件】

  1. 新たな製品・商品・サービスを提供すること、又は提供方法を相当程度変更すること
  2. 新たな市場に進出すること
  3. 新規事業の売上高が総売上高の10%以上になること(付加価値額の場合は15%以上)

i.からiii.を満たすこと。

(2)事業転換

事業を転換すること。事業転換は主力製品が変わることを言いますが、例えば製造業で自動車部品を主力製品として事業を行っていたが、精密加工技術を使って医療機器に参入するなんていうのが対象となります。日本標準産業分類(小分類で判定)で異なる事業に転換するケースです。

【要件】

  1. 新たな製品・商品・サービスを提供すること
  2. 新たな市場に進出すること
  3. 主要な業種が細から中分類レベルで変わること

i.からiii.を満たすこと。

(3)業種転換

主たる業種を転換すること。事業転換は大分類では同じ業種でも主力製品・サービスが変わる(事業が変わる)ことを言いますが、業種転換ではそもそもの業種が変わることを言います。事例として、製造業からデータセンター運営に転換するなどの例が記載されています。日本標準産業分類(大分類で判定)で異なる業種に転換するケースです。

【要件】

  1. 新たな製品・商品・サービスを提供すること
  2. 新たな市場に進出すること
  3. 主要な業種が大分類レベルで変わること

i.からiii.を満たすこと。

(4)事業再編

いわゆるM&Aなどを指します。再編の方法としては会社ごと譲渡・譲受する株式譲渡、会社の一部であある事業を切り離して譲渡・譲受する事業譲渡があります。専門的には合併や分割などいろいろありますが、要するにヒト・モノ・カネなどの経営資源を含むビジネス単位ごと他者に譲渡したり譲受けたりして事業を再構築することです。

■事業再構築の実例

今回の事業再構築補助金は既存事業のビジネスモデルを転換するための新たな取り組みを支援するというコンセプトがあります。

事業再構築補助金として具体的な業種のどのような取り組みを補助金の対象にしているか例示していますので以下に事業戦略的な補足を加えて事業再構築の類型マトリックスをまとめてみました。

事業再構築補助金の申請を検討される際は、まず御社の既存事業がどのようなものであり、今後新たなに取り組む内容が事業再構築の類型のどれにあたるのかを考えていただくと、今後事業計画書をまとめる際の基本コンセプトが固まって良いと思います。

業種による採択率に有利不利があるかという質問を頂きますが、今までの経験上で業種による差はないと考えています。業種別の採択状況は事業再構築補助金の採択結果ページをご覧ください。

業種分類既存事業の内容新規事業の内容取り組み内容事業再構築の類型
飲食業喫茶店経営食料品のテイクアウト販売飲食スペースを縮小し、新たにコーヒー豆や焼き菓子のテイクアウト販売を実施業態転換
飲食業居酒屋経営オンラインの宅配サービスオンライン専用の注文サービスを新たに開始し、宅配や持ち帰りの需要に対応新分野展開(新サービス開発)
飲食業レストラン経営ドライブインのテイクアウト販売店舗の一部を改修し、新たにドライブイン形式での食事のテイクアウト販売を実施業態転換
飲食業弁当販売高齢者向け食事宅配新規に高齢者向けの食事宅配事業を開始。地域の高齢化へのニーズに対応事業転換
小売業衣服販売業アパレルのサブスクリプション衣料品のネット販売やサブスクリプション形式のサービス事業に業態を転換業態転換
小売業ガソリン販売フィットネスジム事業新規にフィットネスジムの 運営を開始。地域の健康増進ニーズに対応業種転換
サービス業ヨガ教室オンラインのヨガ教室室内での密を回避するため、新たにオンライン形式でのヨガ教室の運営を開始新分野展開(新サービス開発)
サービス業高齢者向けデイサービス業務アウトソーシングサービス一部事業を他社に譲渡。病院向けの給食、事務等の受託サービスを新規に開始事業再編
製造業半導体製造装置部品製造洋上風力発電設備の部品製造半導体製造装置の技術を応用した洋上風力発電設備の部品製造を新たに開始新分野展開(新商品開発)、事業転換
製造業航空機部品製造ロボット・医療機器の部品製造ロボット関連部品・医療機器部品製造の事業を新規に立上げ新分野展開(新商品開発)、事業転換
製造業伝統工芸品製造ECサイトによる販売百貨店などでの売上が激減。ECサイト(オンライン上)での販売を開始新分野展開(新サービス開発)
運輸業タクシー事業食料品の宅配サービス新たに一般貨物自動車運 送事業の許可を取得し、食料等の宅配サービスを開始新分野展開(新サービス開発)、業種転換
食品製造業和菓子製造・販売化粧品の製造販売和菓子の製造過程で生成される成分を活用し、新たに化粧品の製造・販売を開始新分野展開(新商品開発)、事業転換
建設業土木造成・造園オートキャンプ運営自社所有の土地を活用してオートキャンプ場を整備し、観光事業に新規参入業種転換
情報処理業画像処理サービス医療向け診断サービス映像編集向けの画像処理技術を活用し、新たに医療向けの診断サービスを開始新分野展開(新サービス開発)

■当社の支援内容

東京ビジネスコンシェルジュの補助金申請サポート業務の進め方は以下の通りです。通常で初回面談から1ヶ月程度必要となります。

1)初回相談
(電話またはZoom,Lineなど) 
 ・事業再構築補助金について公募要領に基づきご説明します(目的、申請要件、申請可能経費など)
・ヒアリングシートの説明(事業計画書作成に必要なヒアリングシートのご説明をします)
・全体スケジュール、申請までの作業の進め方、採択後の流れなどQ&A形式で解説
2)事業計画書作成サポート・各申請枠で定められている数値目標、数値基準などの要件に当てはまるかなどの申請要件を確認します
・ヒアリングシートに記入いただいた内容に基づき事業計画の骨子をディスカッションしながら組み立てます
・事業再構築類型など、どのようなストーリーで事業計画を作成するかコンセプトを決定します
3)必要書類の準備支援・事業再構築補助金は申請時に必要となる書類(財務、従業員に関するもの)がエビデンスとして必要です
・オンラインで画面共有をしながら必要書類の確認を進めていきます
4)事業計画書のブラッシュアップ・ヒアリングシートを元に御社の経営課題、今後の経営戦略・事業戦略の方向性、必要となる施策内容などをお伺いした上で、事業計画書ドラフトを作成いたします。作成したドラフトを元に御社の考え、ニーズと合致しているかディスカッションをしながら御社との協働作業によりブラッシュアップを進めることで事業計画書の完成度を上げていきます。
・通常ですとブラッシュアップの工程が3〜5回程度必要となります
5)オンライン申請サポート・御社がオンライン申請(gビズ IDでログインした申請画面)をする際にZoomなどの画面共有機能を使い申請完了までサポートします
6)申請完了・申請完了した旨事務局からメールが届きます
・通常2ヶ月程度で採択結果が通知されます(採択者は事務局ウェブサイトにも公開されます)

■当社にご依頼いただくメリット

当社の補助金申請コンサルティングはいわゆる申請代行と異なります。

補助金はあくまでも事業計画書などの申請書に基づいて採否が判断されますので立派な申請書を提出すれば採択される確率は高くなります。ただ補助金を実際にいただくまでに申請した通りに取り組みを進めるとともに事業報告書などの報告も必要になります。したがって申請代行業者に丸投げで申請を行っても取り組みを実際に行うのは事業者になるので後々苦労することになります。

当社は御社の事業内容をヒアリングに基づき深く理解し、事業戦略の視点から取り組み課題を整理し、補助金活用によりどのように事業拡大を進めるかという事業計画書を作り上げます。

概要資料に次に様に記載さ入れています。

”補助金の審査は、事業計画を基に行われます。採択されるためには、合理的で説得力 のある事業計画を策定することが必要です。

事業計画は、認定経営革新等支援機関と相談しつつ策定してください。認定経営革新等支援機関には、事業実施段階でのアドバイスやフォローアップも期待されています”(当社は認定経営革新等支援機関です)

当社は様々な業種の事業者様に経営コンサルティングサービスを提供しています。

事業戦略の策定、事業計画の策定、実行支援も基本的なサービスとして行った豊富な実績がございますので安心してお任せください。

■報酬体系

当社の基本的なコンサルティングサービスと報酬体系はコンサルティングメニューに記載しております。

原則として補助金が採択された時点で頂戴する成功報酬となっています。原則として補助金額の10%を補助金採択時に頂戴します。

補助金額(申請枠により異なる)掛け率(%)成功報酬備考
1000万円10%100万円※書類作成代として着手金として頂戴しています。申請額1500万円以下の場合は事業計画書が10ページ、それ以上は15ページとなるため、各々着手金は10万円、15万円となります。着手金はオンライン申請時に頂戴しています。申請可能か判断がつかない段階では着手金はいただきませんので安心してご相談ください。

■事業再構築補助金のポイント|東京ビジネスコンシェルジュ

1)説得力ある経営計画書をゼロから作成サポート

当社がご支援した事業者様は業種を問わず高い採択率で申請通過しています。審査のポイントは御社の強み・弱みの分析、経営課題の抽出、課題解決のための施策設定およびそれに紐づいた取組内容(経費明細)を一貫したストーリーで簡潔にまとめることです。当社では経験豊富なコンサルタント(中小企業診断士)が説得力のある事業計画書をゼロベースで作成をサポートいたします。

2)オンラインツールを活用し全国対応

いままで当社がご支援した企業様は首都圏に限らず、北海道から沖縄まで全国各地にいらっしゃいます。

無料かつ手軽に使えるオンラインチャットツール(Line worksなど)を活用することで、遠隔でも十分にサポート可能です。

当事務所の関係会社(SMEソリューションズ)はIT導入支援事業者にも登録されておりますので、ITツール導入に不安がある方でも安心してご相談ください。

3)採択後のフォローも安心

補助金採択後は交付申請手続き、補助事業(取り組み)の実施、経理書類の整備、実績報告書の作成・報告など事務作業が必要となります。事業再構築補助金は投資金額も大きいため報告業務に関わる事務作業もしっかり準備して進めることが必要となります。当事務所では採択された事業者様へのサービスとして追加費用なしで採択後の諸手続きについてアフターフォローサービスをご提供しています。安心してお任せください!

■事業再構築補助金で求められる事業計画

当社がクライアント様の経営コンサルティングを行う際によく使うフレームワークにSWOT分析があります。

SWOT分析は企業の客観的な立ち位置を明確にするために利用する分析ツールで、強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)の頭文字をとったものです。

概要資料によると事業再構築補助金で必要となる事業計画には以下の内容を記載する必要があるとのことです。

  • 現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性
  • 事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)
  • 事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法
  • 実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画(付加価値増加を含む)

当社ではB2B(企業向ビジネス)、B2C(一般消費者向ビジネス)、製造業、サービス業、IT関連などビジネスの形態を問わず幅広いクライアント様の事業戦略構築のサポートを行っている経験豊富なコンサルタントがお客様のニーズを丁寧にヒアリングして事業計画の作成を進めますので、お気軽にお問い合わせください。

■規模の拡大

”これらの取組を通じた規模の拡大等を目指す”

企業の成長を後押ししようという意図が汲み取れます。

小規模事業者は中小企業へ、中小企業は中堅企業へ、中堅企業は大企業へと事業規模を拡大することにより生産性を向上させて、国際競争力を上げていこうという流れですね。

成長戦略会議でも議論されていた様ですが、国民1人当たりのGDPで比較すると日本は先進国の中でも低い方です。

GDPの成長率は労働参加率の伸び率と労働生産性の伸び率を掛け合わせたものになるのですが、日本は2つの要素の中で労働生産性が低いことが問題視されています。

今回の補助金ではそれぞれの企業が強い部分をさらに伸ばすために補助金を使って経営資源を補強して、新規事業・事業転換・事業再編などを果敢に進めて成長することを政府としても後押ししていこうという意図が汲み取れます。

【申請要件1】

事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること

【申請要件2】

認定経営革新等支援機関と協力して事業計画を策定することが要件です。当事務所も認定を受けておりますので安心してお任せください。

【申請要件3】

補助事業終了後3~5年で付加価値額を年平均成長率3.0%~4.0%(事業類型により異なる)以上増加させること。又は従業員一人当たり付加価値額を年平均成長率3.0%~4.0%(事業類型により異なる)以上増加させること。

ここがまさに補助金で達成したいゴールであり、生産性の向上に結びつくものです。付加価値額は簡単にいうと粗利のことを言います。本補助金で定義される付加価値額の算出方法は「営業利益+人件費+減価償却費」です。

■補助金の対象者(申請できる企業など)

企業規模による分類ですが、中小企業と中堅企業で分けられます。申請できる企業は簡単に言ってしますと大企業ではない、ということになります。個人事業主ももちろん対象となります。

中小企業の定義は以下の通りです。中堅企業の厳密な定義は法律上はないのですが、今回この補助金では資本金が10億円未満である、常勤従業員が2000人以下であるなどの基準がしめされています。

・中小企業の定義

業種分類中小企業基本法の定義
製造業その他資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

・小規模事業者の定義

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他常時使用する従業員の数 20人以下

・中堅企業の定義

資本金10億円未満、常勤従業員が2000人以下など。詳しくは公募要領をご覧ください。

・その他の対象となる法人など

2021年初めこの補助金が始まった頃は明確な定義が示されていませんでしたが最新の公募要領では以下の様な法人も申請対象となる旨記載があります。詳しくは事業再構築補助金の対象となる法人をご覧ください。

【対象となる法人の例】

事業共同組合、商店街振興組合、税理士法人、弁護士法人、一般社団法人、一般財団法人、学校法人、水産加工業協同組合、生活衛生同業組合、酒販組合連合会など


■補助金額・補助率

複数の申請枠があり補助率、上限額、採択率が異なります。また申請枠には各々申請要件が設けられていますので詳細はお問い合わせください。

【中小企業の申請枠】

前回12回では事業類型(C):コロナ回復加速化枠(通常類型)、事業類型(E):サプライチェーン強靱化枠がありましたが13回では公募がありません。

項目補助金額補助率備考
(A)成長分野進出枠(通常類型)100万円〜7000万円1/2または1/3ポストコロナに対応した、成長分野への大胆な事業再構築にこれから取り組む事業者や、国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者が取り組む事業再構築を支援。大規模な賃上げを行う場合は、補助上限額の引き上げ、補助率の引き上げ(2/3)などの特例があります。
項目補助金額補助率備考
(B)成長分野進出枠(GX進出類型)100万円〜1.5億円1/2または1/3ポストコロナに対応した、グリーン成長戦略「実行計画」14 分野の課題の解決に資する取組をこれから行う事業者の事業再構築を支援。
項目補助金額補助率備考
(D)コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)100万円〜1500万円3/4または2/3コロナ禍が終息した今、最低賃金引上げの影響を大きく受ける事業者の事業再構築を支援。
項目補助金額補助率備考
卒業促進上乗せ措置-------1/2または1/3 各事業類型(A)~(C)の補助事業を通して、中小企業等から中堅企業等に成長する事業者に対する上乗せ支援。
項目補助金額補助率備考
中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置100万円〜3000万円1/2または1/3 各事業類型(A)~(D)の補助事業を通して、中小企業等から中堅企業等に成長する事業者に対する上乗せ支援。

【申請枠の決め方】

どの申請枠で申請するべきか悩まれると思いますが当社では以下の観点で申請枠を決めることをお勧めしています。

【ポイント1】投資額がどの程度になるか?

申請者の従業員数によって上限額が決まっている(下記参照)ので、補助対象経費(補助金で申請したい経費)がどの程度になるかを検討ください。この際経費計上できる経費科目は予め決まっているので公募要領などで確認が必要です。

【ポイント2】申請要件を満たすか?

賃金引き上げ要件などがあるため自社が要件を満たすかどうか確認が必要です。

13回では補助金額・補助率の引上げを受ける場合の追加要件として以下の2つを満たす必要があります。

  • 補助事業期間内に給与支給総額を年平均6%以上増加させること
  • 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額 45 円以上の水準で引上げること

以下は成長分野進出枠(通常類型)の例です。

従業員数補助金額補助率
20人以下100万円〜1500万円(2000万円)中小企業:1/2(2/3)中堅企業:1/3(1/2)
21〜50人100万円~3000万円(4000万円)
51〜100人100万円~4000万円(5000万円)
101人以上100万円~6000万円(7000万円)

以下はコロナ回復加速化枠(最低賃金類型)の例です。

従業員数補助金額補助率
5人以下100万円〜500万円中小企業:3/4(2/3)中堅企業:2/3(1/2)
6〜20人100万円~1000万円
21人以上100万円~1500万円

■補助金で認められる経費

”本補助金は、基本的に設備投資を支援するものです。設備費のほか、建物の建設費、 建物改修費、撤去費、システム購入費も補助対象です。新しい事業の開始に必要となる研修費、広告宣伝費・販売促進費も補助対象です”

公募要領には、設備投資・システム投資などの直接的な投資以外にも関連する経費(例えば販促費など)も対象になると記載されていますが、原則として主要経費(建物、設備、システムなどへの投資)の計上が必要で、販促費だけを経費計上する様な内容にする場合、主要経費に投資しないことの説明を理由書で提出する必要があり、採択のハードルが高くなると考えられます。

もう少し詳しく見てみましょう。

【主要経費】 

  • 建物費(建物の建築・改修に要する経費)、建物撤去費、設備費、システム構築費

【関連経費】 

  • 外注費(製品開発に要する加工、設計等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費) 
  • 研修費(教育訓練費等)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等) 
  • リース費、クラウドサービス費、専門家経費

このあたりの経費はものづくり補助金にも似ています。主要経費にシステム購入費があるように、いわゆる機械設備だけでなくシステム投資も対象になります。

■補助金のスケジュール

補助金によって事業(補助金を使って行う取り組みのこと)の開始時期と終了時期が定められています。6ヶ月くらいの短いものから5年に渡るものまで様々ですが、基本的に重要なプロセスはほぼ同じような流れになり下記に示すように進んでいきます。事業再構築補助金については原則12ヶ月の実施期間が決められています。

またどのような補助金であっても同一のルールがあり、補助金を充当する経費として支出できるタイミングは、原則として採択後であること、また実際の補助金の入金があるのは事業実施後に行う実績報告書の提出後であることです。

事業再構築補助金は金額が大きいこともありフォローアップ期間を5年としており、補助金で取り組む事業の状況を報告する必要があります。

事業再構築補助金では、当初事前着手承認制度という特例が設けられていましたが12回以降廃止されました。

■事業再構築補助金申請サポートに関するお問い合わせ

24時間受付のwebフォームよりお気軽にお問い合わせください。
お急ぎの場合は問い合わせ窓口(03-6823-5434、担当:宮田)までご連絡ください。
具体的に申請をお考えの方は事前相談ボタンよりご質問内容をご記入の上でお送りください。

現時点で具体的に申請することは考えていない段階で情報収集されている方はWEB登録ボタンよりメールアドレス、連絡先(電話番号)をお送りください。今後定期的(月1回程度)にお送りするメールマガジンで最新の情報をお伝えいたします。※当社から営業のお電話をすることは一切ございませんのでご安心ください。

事前相談具体的に申請をお考えの方はこちらよりご質問内容をご記入の上でお送りください
web登録メールアドレスを登録いただければ定期的にメールマガジンにて補助金の最新情報をお送りします(無料)