新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の補助対象経費
新事業進出補助金とものづくり補助金が統合された新たな大型補助金ですが、申請枠によって認められる経費が若干異なります。以下が適用表になります。
| 補助対象経費 | 革新的新製品・サービス枠 | 新事業進出枠 | グローバル枠 |
|---|---|---|---|
| 機械装置・システム構築費 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 建物費 | ― | 〇 | 〇 |
| 技術導入費 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 知的財産関連費 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 外注費・専門家費 | 〇 | 〇 | 〇 |
| クラウド利用費 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 原材料費 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 広告宣伝・販売促進費 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 海外旅費・翻訳費 | ― | ― | 〇 グローバル枠のみ |
また公募要領には以下のように説明があります。
補助対象経費には、補助事業の事業化に必要不可欠な事業資産(有形・無形)が含まれている必要があります。したがって、革新的新製品・サービス枠においては機械装置・システム構築費、新事業進出枠及びグローバル枠においては機械装置・システム構築費又は建物費のいずれかが必ず補助対象経費に含まれていなければなりません。また、一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合には、本補助金の支援対象にはなりません。
解説すると以下のようになります。
新たな取り組みを実施するために、何らかの設備・システム・建物への投資が必要で、外注費や広告宣伝費のような一過性の経費だけを申請する計画は対象とならない、ということです。
具体的には以下のような取り組みを想定していると思われます。
・工場、店舗を増設、改築して新規事業のために使用する
・新規事業のために設備機械またはシステム投資を行う
この補助金の特徴として建物費が認められることが挙げられますが、経費が認められるのは新事業進出枠とグルーバル枠のみとなります。
また機械装置についての注意点ですが、いわゆる減価償却の耐用年数のガイドライン(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」)で「機械及び装置」、「器具及び備品」、「工具」に係る経費が対象で、「船舶」「航空機」「車両及び運搬具」などは対象となりません。
申請枠の違い、補助金額、補助率など補助金全体については、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金ページをご覧ください。
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